8月25日 精神科看護勉励会 トピックス研修が開催され、

診療契約に基づく行動制限について、

行動制限最小化研究会 代表 木下孝一先生に講義をしていただきました。

 

精神科における隔離拘束は、何故許されるのでしょうか。

医療行為には法律が関わっており、患者と医療者は診療契約を結ばれています。

そのため、診療契約上、権利義務が発生しますが、果たして我々は権利を果たせているのでしょうか。

患者側は、必要な説明を受ける権利がありますが、今でも「医師に確認をしてください」という言葉で、必要な説明を行う義務を果たしていないことがあると、会場の参加者から意見をもらい、普段の行動を振り返り考えさせられました。

さて、精神科において、本人の同意が得られて入院をする「任意入院」というものがあります。

しかし、退院請求が起きた場合、72時間退院制限をすることができますが、何故72時間なのか、考えたことがありますか。

新人の頃に、先輩から週末になった時を考えて72時間であると教わりましたが、実は72時間の理由は、そうではないことを知ることができました。

現場で使っている言葉、実はその意味合いや、本質を理解をせずに使っており、何故・どうしてか聞かれると答えられないことが多々あります。

これから、一つ一つ意味合いを持ちながら、言葉を使っていくことで、行動に理由付けができ、質を向上できるのではないでしょうか。

また、午後に開催させた座談会の結果は、PDFでダウンロードできますので、ご確認ください。

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座談会結果.pdf
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